1993-05-21 第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号
委員御指摘のとおり、従来、国民健康保険の被保険者証におきましては、続き柄を記載することとなっておりましたが、国民健康保険の適用に関しましては、当該被保険者が属する世帯が特定できればいいということで、世帯主との続き柄まで記載することは意義に乏しいという観点から、昭和六十一年に老人保健法施行規則等の一部を改正する省令の中で続き柄を廃止したものでございます。
委員御指摘のとおり、従来、国民健康保険の被保険者証におきましては、続き柄を記載することとなっておりましたが、国民健康保険の適用に関しましては、当該被保険者が属する世帯が特定できればいいということで、世帯主との続き柄まで記載することは意義に乏しいという観点から、昭和六十一年に老人保健法施行規則等の一部を改正する省令の中で続き柄を廃止したものでございます。
今年度はゴールドプランの四年目で、老人福祉法施行三十年、それから老人保健法施行十年目という節目になります。そうしますと、厚生省の方でも何らかここで記念行事なんというものは予定なさっていらっしゃるんですか。まず、そこから伺います。
○政府委員(古市圭治君) 特例許可老人病院につきましては、既に老人保健法施行に伴いまして発足している制度でございまして、現在、この数も十四万床というところまで達して、それなりに一応機能が定着しつつある。そこに今度の改正案が出てくるわけでございますから、当分の間は療養型病床群と並行した状態で運営されるものだと思います。
老人保健法施行以後無数にそういうことを見聞きしますが、あなた方は、海部さんはそういう実態を御存じでしょうか。
それからまた、恐らくこの話を聞かれている方方で家族や御親族にお年寄りの病人を抱えておられる方は、本当に老人保健法施行以後、どうやったらいいのかということで悩まれていると思いますよ。そういうことが現実に進みながら、それについてどういう改善をするかの改革案も示さないままで、高齢化社会に備えてこの消費税だ。
しかし、最近の医療費の動向を見ますと、改正老人保健法施行後の昭和六十二年一月から七月までの医療費の伸びは、対前年度同月比でもって、一般分が八・八%、老人分が一〇%、合計、平均でもつて九・二%と大幅に伸びてきていることから、国保の財政運営は依然として厳しく、好転の糸口さえつかめぬ状況が続いております。
しかるに、本改正案は、老人保健法施行三年後の保険料の拠出金に関することに限定されていた見直し規定を奇貨として、今日提案を見ているような疾病に苦しんでいるお年寄りと被用者、勤労大衆に過重な負担増を提案してきているものであり、何ら課題にこたえるものとなっておりません。それは、多くの国民の予測を超えたまれに見る大改悪であり、到底国民の納得し得ないものであります。
もちろんその受診率は高めていかなければならないわけですけれども、その中で、従来保健指導を担ってきた保健婦が、老人保健法施行後は健診関連業務が増加して、本来の保健婦業務ができなくなったという現場の声も聞いているんです。
したがって、国保の財政は、五十九年度分の影響がどの程度の影響を後に残しているかという問題は残っておりますので、退職者医療の影響があるという点については否定はいたしませんが、国保財政逼迫のより大きな要因としては、老人保健法施行後もなお加入率についての格差が拡大するというところにより大きな影響があるというふうに考えているわけでございます。
したがって、治療費一部負担の制度自身が老人及び家族に及ぼす影響は極めて大きく、事実、老人保健法施行直後、老人の受診率が急激に低下したことは明白なところです。現在でも何らかの形で受診を抑制している場合が多いことを高齢者の方々からお伺いいたします。 衆議院でごくわずかの修正がなされたものの、結局はお年寄りの医療費負担をふやすだけの内容には変わりありません。
患者負担の増大と受診率との関係についてでありますが、御指摘のように、老人保健法施行直後の昭和五十八年に外来の受診率は低下いたしましたが、一方、一件当たり日数の増加があり、これは一つの医療機関でじっくり受診する傾向のあらわれと考えております。
しかしながら、老人保健法施行後三カ年を経過いたしましたが、この間に保健事業については余り成果が上がったとは認識をいたしておりません。
財団法人北海道対がん協会釧路がん検診センターは、老人保健法施行によるがん検診事業の道東南の拠点として、昭和五十九年十二月に開設されたものであります。事業内容は、胃がん、子宮がん、乳がん、肺がんの検診、がんの知識の普及等でありまして、検診車による巡回検診、同センターにおける施設検診を実施しております。また、検診資料のコンピューター処理を行い、情報の提供、事後指導を推進しております。
次に、老人保健法施行後の諸事情の変化についてのお尋ねでございます。 まず、老人の加入が国保に集中し、医療保険の間の老人加入率の格差がさらに拡大してきております。このため、老人保健制度を支える医療保険制度の財政状況は大きく変化してきております。
つきましては、老人保健法施行後この三年間に効果を上げた実績及び新たに生じた問題点、さらには、今度かじ取りの方向を変えねばならぬその原因、理由を具体的に簡潔にお伺いいたします。
さらに、老人保健法施行後現在までに、各制度の老人加入率は六十一年度現在、国民健康保険一二・五%、政管健保四・二五%、組合健保二・九四%、共済組合三・九三%となっており、加入者按分率を急激に引上げなければならないような諸事情、諸条件の変化があったとは考えられず、法律の制定の経緯からいっても、加入者按分率は(現行老人保健法の)本則の五〇%に据え置くべきである。
恐らくその私ども考えております数字との差は、一つには、老人保健法で県、市町村それぞれ五%の負担分があるわけでございますけれども、従前、老人保健法施行前はゼロであったものが五%ということで、五%をそっくり計算されたというような事情が一つはあろうかと思います。
例えば、六十年度を見た場合に、いわゆる広島県、長崎県、広島市、長崎市の老人保健法施行に伴う地元負担の増加は三十六億六千六百万円である。ところが、国の老人保健臨時財政調整交付金は十五億五千万である。
その際、それにより給付がなされない部分があれば原爆医療法に基づきまして一般疾病医療費を支給する仕組みになっておるわけでございますが、この点は従前もそのようでございましたし、老人保健法施行以後もその仕組み自体は変わっていないところでございます。
老人保健法による保健事業は、壮年期からの健康管理と適切な医療の確保を図るために健康手帳の交付とか、健康教育とか、健康相談とか、健康診査、訪問指導、機能訓練などの総合的な保健対策を実施することにより、国民のすべてが健やかに老いるということが可能となるような体制づくりを目指してスタートをしたわけでございますけれども、老人保健法施行後二年を経た今日、保健事業の実施状況、必要なマンパワー、施設等の整備状況についての
老人保健法施行以来お年寄りに大変しわ寄せが大きくなっている、その上に負担増につながる制度の見直しは慎重にしてほしいと思いますし、真の社会福祉のあり方を追求をしていただきたいことを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
ところが、老人患者の追い出しはないのだという意見も間々聞かれますけれども、老人保健法施行後、ほとんどの府県で特別養護老人ホームへの入所待機者がウナギ登りに上昇しております。例えば石川県金沢市の例を見ますと、昭和五十七年の毎月の平均は二十一名の待機者であります。この二十一名のうち、在宅での待機者が十二名、入院が九名。
○政府委員(大池眞澄君) ただいま御指摘の金額につきましては、いろいろ現在掌握している数字の、時点によっても相違がございましょうし、私ども、県市の方といろいろと調整、協議をしておるわけでございますが、考え方としましてお答えいたしますと、従前の形と比較しますと、確かに五%新たな負担が生じた形になっておりますけれども、老人保健法におきましては、全国あらゆる地方公共団体におきまして、老人保健法施行に伴いまして
昨年の老人保健法施行に伴いまして、若干、定額の一部負担をとったわけでございます。そうしましたら、確かに受診率がやや低下したわけでございます。ただこれは、七十歳以上のお年寄りの方々は、どちらかといえば時間コストは余り高くないんですね。働いている人たちは、病院に行くというと課長さんや係長さんの顔色をうかがいながら、あの実はと、ちょっと病院に行きたいんですがと断らなきゃいけないわけですね。
○池端委員 今局長から答弁がありました老人の保健事業、老人保健法施行に伴うものでありますが、医療以外の保健事業五カ年計画によりまして保健所の保健婦、精神衛生相談員、理学療法士、作業療法士などの増員、こういうことが考えられているわけであります。これについては五十九年度はどういう状況か、今後の見通し、展望、これらを明らかにしていただきたいと思うのです。
老人保健法施行以前の年間の健康診査、成人病対策では年間五万件があった。ところが、昨年老人保健法が施行され、一部有料にすることによって健康の自覚を促すということで百円取ることになりました。ことしの二月、驚くなかれ二万四千件に減った。半分以下でございます。これは劇的な減少であろうと思うのです。札幌市では、所期の目的に沿わないということで、再び今年度無料に戻すということが報道されております。